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 現在、私たちは研究会でBDFプラントを作ろうとしています。BDF事業が成功するかどうかは、廃食油の回収、リサイクルプラント建設、利用の三位一体化にポイントがあり、行政や市民との協働に成否がかかっています。もちろん、一番資金的に課題があるのはプラント建設費用の捻出です。しかし、行政も財政難で予算が限られており、市民もただ寄付だけでは限界があります。そこで企業として資金を集め、ファンドとして運用利益を上げることで出資した市民にも見返りのある事業化が成功のための近道だと考えます。それが市民が投資も設備も主体的に行うことで行政の協力を得易い、スピードが求められる環境ビジネスに効果があると考えるのです。それがプラントを作る資金を貸し付けて自前で建設を行う「バイオマスエネルギー市民ファンド」です。 今まではプラントを建設するつなぎ資金を募集したいと考えて研究しました。地球温暖化防止活動に貢献し、田舎と都会の地域間交流やグリーンツーリズムを楽しみ、投資したファンドでの利回りを期待するという一石三鳥の贅沢な社会貢献です。このファンドは、 ファンド管理の民間企業が資金を集め、それをプラント建設事業者の「バイオマスエネルギー市民研究会」に貸付け、その運用利益から回収することで配当を出すというものです。この方法で一気にプラント、スタンドを充実させることで、地域間交流のシナジー効果、地域経済の活性化も意図しています。 まだ研究段階ですがぜひ、皆様のお力をお貸しください。 今のところこの方法が一番スピーディで安全ではないかと検討しています。ご意見などお寄せいただければ幸いです。

  今回は、上記の本格的なプラント建設ファンドは、リスクも大きく、信用もない組織ではなかなか難しい、市民活動の範囲を超えるということもあって、新しいミニファンドを研究し、実行しようかと考えました。

 それは、今回、研究会とコラボレーションで社会企業を理念とする有限会社セルフが研究開発費を投じて製作したプロセッサーを販売、普及する営業保証金のような形での資金支援を目的とします。一般の市民に参加をお願いするのではなく、市民活動団体や福祉施設、行政や商店会などに、このBDFプロセッサー事業を普及、営業していただく共通目的を持ったセールスレップの方に限定しての募集です。つまり、この事業のリスクを分散し、共有しようという考えに基づいています。

 最近の傾向に、原油高騰の経済的動機のみでコスト面から環境ビジネスに参入する儲け主義が目立ちます。ですから今回の事業の成功には、エコノミーとエコロジーのバランスが重要だと考えます。単なる儲けや営業ではなく、この事業に賛同し、リスク共有の投資もし、志や理解も共有するやる気のある方に参加していただくためのファンドです。環境問題に理解があり、BDF普及の志があって、尚且つ普及活動に自信がなければ、成果もなければ投資分の見返りも信じられないでしょう。そんな方には参加する資格はないと考えます。今回はそういった同志を30人限定で募集、実証実験に参加していただく予定です。

  ぜひその趣旨をご理解の上、ご賛同賜りたいと思います。詳細は下記をご覧ください。

第1回バイオマスエネルギー市民ファンド募集

ファンド名

BDF市民プラント普及ファンド

営業者

有限会社セルフ

募集の総額(口数)

300万円(30口)

申込単位

一口10万円※一口を上限

申込手数料

 一契約につき出資金の5%
※一口の5,000円、出資金と合わせてお振込みいただきます。

募集期間

2008年6月1日から2008年8月31日まで
※先着順による受付となります(申込書類受領日によります)。 追加募集の可能性もあり。

運用期間

2008年9月1日から2010年8月31日まで(2年。最終日を待たず終了する場合もあります)

最終償還日

2010年9月30日

分配金支払日

決算日(毎年3月31日)から3ヵ月以内
途中解約 不可

  今回の「BDF市民プラント普及ファンド」は、完成したミニプロセッサーを販売する代理店契約のような形で参加する方を対象にするものです。ファンドとは別にセールスレップ契約を締結します。参加者は、セールスでのマージンとは別に、2年間の事業収益での利益のうちから分配金が還元されます。また、償還日に元金の返金が行われます。ただしセールスレップをやめた場合でも、ファンドへの投資は運用が終了されるまで継続することになります。

 

以下は以前の一般的な市民ファンドに関するものですが、参考までに掲載しておきます。

市民ファンドとは?  

事業を行うためには資金が必要ですが、普通は銀行などから借金をする方法(間接金融)と株式や寄付金など直接に資金を調達する方法があります。「市民ファンド」はそうした市民からの直接金融として出資していただくことで事業を実現すものです。特に公共に関する事業を税金でもなく、金融機関を利用するわけでもなく、市民の篤志家や善意からの寄付で行う方法は古くからありました。お互いが出し合って受益者を交代で選ぶ「講」といった仕組みも庶民の伝統です。市民ファンドは、そうした庶民の知恵を、現代風の直接金融を利用しながら、新しい公共事業をスピーディに実現する手法です。成功すれば銀行を儲けさせるのではなく、投資として出資者にも利益を還元し、賛同者としての特典も含めて相互扶助で事業化を成功させる仲間作りでもあります。
具体的には、今回の「バイオマスエネルギー市民ファンド」は、出資者して頂く市民のみなさまと営業者とで「匿名組合契約」を結び、集まったお金を取りまとめて、BDFプラント事業者(※1)にブリッジ資金を貸し付け(※2)、 事業者から「バイオマスエネルギー市民ファンド」に対して元本の返済と金利の支払いが行われて、その後、「バイオマスエネルギー市民ファンド」営業者より出資者のみなさまに現金の分配を行うという直接金融です。
待ったなしの地球温暖化防止のための活動や事業化を早期に実現でき、その活動に貢献し、出資者としてリターンも得られるという市民ファンドをどうぞご理解ください。出資者にはその他の特典も適宜に採用する予定です。仲間としてぜひこの事業に資金面からご支援ください。
※1 BDFプラント事業者:BDFプラントファームの建設を行うNPO法人バイオマスエネルギー市民研究会に対し、貸付方針に従い、集まった出資金を基にした貸付を行う。
※2 ブリッジ資金:戸田・白河・飯坂ファームの建設工事完了までの建設期間中におけるつなぎ資金のこと。
 

出資金の返還と分配金  

出資者には、(1)出資金の返還金(2)損益の分配金、この2種類のお金が、分配されます。なお、(1)の返金はファンドに明示しています。(2)の損益の分配金については、営業者であるバイオマスエネルギー市民ファンドが得たBDFプラント事業者からの営業収益から、本匿名組合事業に要する費用(※1)及び営業者報酬(営業収益の15%)を差し引き計算された事業年度の損益額が分配されます。但し、それはあくまでも事業計画上の目標であり、事業の状況によっては分配金額が変動する可能性もあります。出資金の元本や利益分配を保証するものではありませんので、万一、事業の継続が困難となった場合は、出資金が戻らない場合もあります。
※1事業に要する経費の内容…主なものとして、出資者への報告書作成及び送付費用などがあります。

出資のリスク  

主なリスクは以下のとおりです。ただし、すべてのリスクを網羅しているわけではありません。詳しくは必ず資料請求の上、重要事項説明書をご覧下さい。
●出資持分の流動性リスク
本匿名組合への出資金は、払い込みを行った日から最終償還日まで途中の解約及び一部の払戻しはできません。
●貸付のリスク
ファンドはBDFプラント事業者に対する貸付を行ないますが、事業者が建設を完了し、設備の導入及び運営のために将来(建設工事完了まで)新たに調達した資金を主な返済原資とするため、建設工事の遅延もしくは中止または金融機関との交渉不成立を直接の原因として収益の低下及び元本の欠損が生ずるリスクがあります。
●BDFファームの建設工事が遅延もしくは中止になるリスク
建設工事の遅延もしくは中断、用地もしくは許認可の問題などにより建設が遅延もしくは中止になるリスクがあります。
●税制及び法令の解釈・改正・変更に関するリスク
前提としている法規制・税制などは、募集資料作成段階のものであり、今後改正され、分配金に影響を与えるリスクがあります。
 

匿名組合契約とは?  

匿名組合契約とはなんでしょうか?
商法第535条から542条に規定された契約の仕組みで、組合員となる出資者と、事業を行う人(会社)、「営業者」とが、事業から生ずる損益を出資比率に応じて分配することを約束する当事者間の契約することです。 

出資金は、営業者に帰属することになります。一方組合員(出資者)は、出資義務や損失分担義務などは負いますが、外部の第三者に対しては一切の責任を負わず、出資した金額を超える損失を負う責任はありません(有限責任性の担保)。また、組合員相互間に法律関係も生じず、外部に対しては営業者だけが登場して出資者は表面に出ないため、「匿名組合」という名前がついています。

出資したお金(元本)は全額保証されますか?
分配方針に従い、元本は契約期間の間に少しずつ返還させていただく予定ですが、出資元本の返還を保証するものではありません。これは、出資法において「何人も不特定かつ多数のものに対し、後日出資の払戻しとして出資金の全額もしくはこれを越える金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示、又は暗黙のうちに示して出資金の受け入れを行うことをしてはならない」と規定されているためです。

市民出資の解約はできますか?
中途解約はできません。しかし、やむを得ない場合であって、営業者が承諾しかつ出資額が一括譲渡される場合、手数料をお支払いただくことにより第三者へ譲渡いただくことは可能です。

相続に関する取扱いはどうなっているのですか?
出資者としての地位を承継された法定相続人の方から、相続の事実を営業者に書面にて届け出ていただくことにより、契約上の権利を引き続き行使いただくことができます。なお、その際営業者より必要な資料の提出をお願いする場合があります。

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